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「高等教育の修学支援新制度」(授業料減免・給付型奨学金) 授業料等減免の対象者認定に関する申請書の提出について

お知らせ
「高等教育の修学支援新制度」(授業料減免・給付型奨学金)
授業料等減免の対象者認定に関する申請書の提出について

※2019年11月に日本学生支援機構の給付型奨学金を申請した在学生対象

2020年4月から国の高等教育の修学支援新制度(授業料減免・給付型奨学金)がスタートすることに伴いまして、日本学生支援機構の給付型奨学金の在学予約を申請した学生は、「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象認定に関する申請書」の提出が必要です。
ついては、本学ホームページから申請書をダウンロードし、学生課窓口まで提出してください。

(ダウンロード)
「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象認定に関する申請書」

※申請書の提出期限は2020年2月28日(金)です。
※学生課の窓口で申請書を受け取ることもできます。

 修学支援新制度においては、日本学生支援機構の給付型奨学金の認定を受けても、授業料等減免の対象者認定に関する申請書を提出していない場合は、授業料等減免の対象者にならない場合があります。期日までに必ず申請書を学生課へ提出してください。
 なお、申請書の記入欄の「給付型奨学金の申込受付番号」が不明な学生は、学生課窓口で問い合わせの上、記入・提出をお願いいたします。

問合せ
学生課窓口
1号館1階 学生総合サービスセンター内
窓口受付時間【平日 9:00~17:00】
TEL:022-233-6116