●家計急変の事由
生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当すること。
① 家計急変の以下事由A~C(「給付奨学金案内(日本学生支援機構)」より)のいずれかに該当。
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)
② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生。
●証明書類
罹災証明書他