【対象:福島県、新潟県】2025年2月4日からの大雪にかかる災害救助法 適用地域世帯学生に対する給付奨学金家計急変採用及び 貸与奨学金緊急採用・応急採用
Information
日本学生支援機構より2025年2月4日からの大雪にかかる災害救助法適用地域の世帯の学生に対して「給付奨学金家計急変採用」及び「貸与奨学金緊急採用・応急採用」の案内が届いています。
1.災害救助法適用地域及び適用日
【福島県】
会津若松市、喜多方市、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、大沼郡会津美里町(法適用日:2025年2月7日)
岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町(法適用日:2025年2月9日)
【新潟県】
長岡市、東蒲原郡阿賀町(法適用日:2025年2月7日)
十日町市、魚沼市(法適用日:2025年2月9日)
2.給付奨学金 家計急変採用
◆家計急変の事由
生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当すること。
① 家計急変の以下事由A~C(「給付奨学金案内(日本学生支援機構)」より)のいずれかに該当。
| A | 生計維持者の一方(又は両方)が死亡 |
| B | 生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難 |
| C | 生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。) |
② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生。
◆証明書類
罹災証明書、収入に関する証明書類(家計急変事由発生月の翌月分~申請月前月分)
3.貸与奨学金 緊急採用・応急採用
〇貸与始期及び貸与終期
①緊急採用(第一種奨学金と同等ですので、既に利用している場合は申し込むことができません)
| 貸与始期 | 事由が発生した月以降2025年3月の間で申込者が希望する月 |
| 貸与終期 | 修業年限の終了月まで |
②応急採用(第二種奨学金と同等ですので、既に利用している場合は申し込むことができません)
| 貸与始期 | 2024年4月以降で申込者が希望する月 |
| 貸与終期 | 修業年限の終了月まで |
4.JASSO災害支援金
学生又はその生計維持者が居住する住宅に床上浸水・半壊以上の被害を受けた方、また、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いた方からの「JASSO災害支援金」の申請を受け付けています。
お問い合わせ
学校法人東北文化学園大学 学生部学生課 奨学金担当
〒981-8551 仙台市青葉区国見六丁目45番1号
【TEL】022-233-6116