以下の①から⑤を満たす学部学生及び大学院学生
※給付奨学金を2021年12月10日に受給している学生については、こちらの緊急給付金を申請する必要はございません。
指定口座への振込を確認して下さい。
⇒詳細は下記文部科学省の特設サイト「申請の手引き」を必ず確認して下さい。
https://www.mext.go.jp/content/20211220-mxt_gakushi01-000019539_1.pdf※大学等に定められた推薦枠の範囲内での、推薦となるため申請者多数の場合は、要件を満たしている場合でも支給対象者にならない場合があります。
①自宅外で生活している。または自宅で生活しているが家庭から支援を受けていない。
②家庭から多額の仕送りを受けていない
③家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
④新型コロナウイルス感染症によりアルバイト収入に影響を受けており1)から3)いずれかの状況となっている
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
⑤既存の支援制度について以下のいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度に申込をしている者若しくは今後利用を行う者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者若しくは利用を予定している者