教授
関口 晃治
SEKIGUCHI Koji
- 職種・資格
- 経営法学部 経営法学科 教授
- 学歴・学位
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- 神田外語大学 外国語学部 中国語学科 卒業
東洋大学大学院法学研究科 私法学専攻 博士前期課程 修了(修士(法学))
東洋大学大学院法学研究科 私法学専攻 博士後期課程 単位習得後退学
- 神田外語大学 外国語学部 中国語学科 卒業
- 職歴
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- 2006
- 志學館大学 法学部 専任講師
- 2011
- 志學館大学 法学部 准教授
- 2016
- 志學館大学 法学部 教授
- 2023
- 東北文化学園大学 経営法学部 経営法学科 教授(現在に至る)
- 所属学会・役割
- 日本私法学会
国際私法学会
九州法学会 - 担当科目
- 物権法
会社法
知的財産権法
不法行為法
初年次セミナー
アカデミックスキルズ
プレゼミナールⅠ・Ⅱ - 研究テーマ
- 民法・家族法(親子関係)
科学技術の発展により、多様な親子関係が形成されるようになってきた。近年の最高裁判例を手掛かりにして、法的親子関係をどのように確立するかについての研究
国際私法(外国法の適用)
渉外的問題について適用される国際私法は、近年世界的な改正の渦中になる。日本もその例外ではなく、諸外国の改正を踏まえた改正の必要が叫ばれている。このような中で、諸外国の国際私法立法を参照し、日本の国際私法の改正の方向についての研究 - 主たる論文・著書
- ◆主要論文
「オレゴン契約抵触法について」(研究ノート)志學館法学9号(2008年)
「不法行為抵触法における法廷地法の優位-英国国際私法と通則法の現状を中心に」(研究ノート)志學館法学10号(2009年)
「わが国際私法における契約準拠法の決定について」(研究ノート)志學館法学11号(2010年)
「国際私法における当事者自治の原則-通則法の現状と展望について」(研究ノート)志學館法学12号(2011年)
「国籍法の改正とその特質」文眞堂(2011年)『日本法の論点 第1巻』
「当事者自治の原則の国際家族法への展開-韓国国際家族法の内容を手掛かりにして」志學館法学13号(2012年)
「不法行為における使用者責任の現代的課題」文眞堂(2012年)『日本法の論点 第2巻』
「オレゴン不法行為抵触法について」志學館法学15号(2014年)
「ハーグ子奪取条約と親子法への課題」(研究ノート)志學館法学16号(2015年)
「国際私法改正の変遷と通則法」(研究ノート)志學館法学17号(2016年)
「国際私法の法典化と柔軟性」成文堂(2017年)『市民生活と現代法理論』三谷忠之先生古稀祝賀
「嫡出推定と親子関係の確定」(研究ノート)志學館法学 18号(2018年)
「任意認知者による認知無効の訴えの可否」(研究ノート)志學館法学19号(2019年)
「代理出産により出生した子との特別養子の成立について」(研究ノート)志學館法学20号(2020年)
「生殖補助医療と出自を知る権利」(研究ノート)志學館法学22号(2021年)
◆その他
「フィンランド新国籍法」日本加除出版 戸籍時報573号(2004年)
「「ベトナム家族法(2001年)」の邦訳(上)」日本加除出版 戸籍時報616号(2007年)
「「ベトナム家族法(2001年)」の邦訳(中)」日本加除出版 戸籍時報617号(2007年)
「「ベトナム家族法(2001年)」の邦訳(下)」日本加除出版 戸籍時報620号(2007年) - 趣味・特技
- バックパッカーとして海外へ一人旅に出ていました。今後も、いろんな国に行ってみたい。
- 受験生の皆さんへのメッセージ
- 法律は難しい学問と考えがちですが、私たちの生活に密接に関連するものです。経営法学部では、社会のあり方を経営や法学といった観点から見る力を得ることができます。これらの力は、これからの人生で不可欠に必要なものとなるでしょう。