保健室
healthcare
お知らせ
利用案内
- 定期健康診断
学校保健安全法に基づき、毎年4月に全学生を対象として定期健康診断を実施しています。詳細をホームページ、ポータルサイトで確認し、指定日時に必ず受診してください。健康診断の事後措置として二次検査や保健指導も行っています。
- 健康相談
健康管理センター所長や看護師が応じています。開室時間中はいつでも受け付けていますので、気軽にご相談ください。
- 応急処置
けがや捻挫などの応急処置を受けられます。体調不良で休養が必要な場合は、ベッドで休むこともできます。なお医薬品の取り扱いはありません。必要に応じて医療機関を案内します。
- 各種測定
身長計、体重体組成計、自動血圧計を設置しています。開室時間中はいつでも利用できますので、健康管理にお役立てください。
- 禁煙相談
喫煙は健康に多大な悪影響を及ぼします。将来の健康のため禁煙をお勧めします。
開室時間
平日9:00 ~ 17:00
場所
保健室へのアクセスマップです。画像をクリックすると拡大表示されます。

学校感染症について
学校保健安全法施行規則により、「学校感染症」に罹った場合は、感染拡大防止のため出席停止の扱い(公認欠席)になります。感染が確認された場合は登校せず、下記の流れで対応をしてください。ご不明点は、保健室へお問合せください。
「学校感染症」とそれぞれの出席停止期間については、こちらをご確認ください。
学校感染症に罹患した場合、まずはこちらから保健室へ連絡をしてください。
新型コロナウイルス感染症、またはインフルエンザに罹患した場合
- 新型コロナウイルス感染症→診療報酬明細書または検査結果の画像
- インフルエンザ→薬剤情報提供書(処方された薬の説明書)または検査結果の画像
- 陽性を確認した検査キットに検査日を記入し、検査キットと学生証を並べて撮影した画像
出席停止期間について
新型コロナウイルス感染症
- 発熱や喉の痛みなどの症状がはじめて現れた日を発症日とします(陽性と判定された日ではありません)。
- ・発症日を0日目とし、5日目までは療養、6日目以降登校が可能です。
※ただし、解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向となって1日を経過していること。 - 5日目以降も症状の改善がない場合は、医療機関を受診し医師の指示に従ってください。
判断に迷う場合には、保健室までご相談ください。
インフルエンザ
- 発熱や喉の痛みなどの症状がはじめて現れた日を発症日とします(陽性と判定された日ではありません)。
- 発症日を0日目とし、5日目までは療養、6日目以降登校が可能です。
※ただし、解熱剤を使用せずに解熱してから2日を経過していること。 - 5日目以降も症状の改善がない場合は、医療機関を受診し医師の指示に従ってください。
判断に迷う場合には、保健室までご相談ください。
上記2つの感染症について、公認欠席期間が6日を過ぎる場合、医療機関を受診したことが分かる書類(診療報酬明細書など)の提出が必要です。不明点は保健室へお問い合わせください。
上記以外の学校感染症に罹患した場合
登校許可証明書
こちらからダウンロードして使用してください。
学校感染症に罹患したために授業を欠席した場合
公認欠席の届け出をすることができます。
登校許可証明書の確認が必要となりますので、まずは登校許可日以降に保健室へお越しください。
定期試験期間中に学校感染症に罹患した場合
定期試験期間中に罹患し、追試験を受験する場合の手続きは公認欠席とは異なります。
詳しくは、大学の指示に従ってください。
健康情報
大学生が知っておきたい感染症(予防接種や薬物を含む)についてまとめたハンドブックです。ぜひご一読ください。