【該当者のみ】日本学生支援機構の多子世帯支援における特定親族(早生まれ18歳のきょうだい等)の申告について
令和7年度税制改正を踏まえ、奨学金制度における「子ども」のカウント対象に「一定の要件を満たす特定親族(18歳早生まれであることにより特定親族になれない者も含む)が追加されます。
生計維持者の特定親族特別控除の対象となる学生世代(19歳~22歳)で合計所得金額58万円超95万円以下(給与収入で123万円超160万円以下)の特定親族を給付奨学金制度の多子世帯支援における「子ども」として取り扱われます。
また、1月から3月において19歳となる18歳(いわゆる早生まれ)の者は年齢以外の要件が特定親族の条件に該当する場合であっても、判定の時点(令和8年度適格認定(家計)においては2025年12月31日時点)において、特定親族の要件である19歳に至らないことから税制上は特定親族になりませんが、同学年の者との公平性の観点から、奨学金制度の多子世帯支援における「子ども」として取り扱われます。
奨学生本人については手続き不要ですが、本人以外の者(本人のきょうだい等)が該当する場合、別途奨学生本人から申告いただくことで生計維持者の「子ども」に加算されます。
※なお、特定親族等に係る子どもを生計維持者の「子ども」に加算しても、奨学生本人が多子世帯の判定における「子ども」に該当しない場合や、「子ども」が2人以下である場合等には、多子世帯非該当と判定される。
【対象者:以下の条件を全て満たす】
① 日本学生支援機構の給付奨学生である(奨学生本人:本学学生)
② 2025年中の年収が160万円以下(合計所得金額が95万円以下)のきょうだい等が2人以上いる
③ ②のきょうだい等のうち、2007年1月2日~2007年4月1日生まれで年収が123万円を超えた人がいる

【提出書類】
①「特定親族に係る子ども(本人以外)の申告書」
② 対象のきょうだい等(上記③)の「令和8(2026)年度課税証明書」
③ 住民票の写し、戸籍謄本の写し等、対象のきょうだい等と生計維持者の関係が分かる公的証明書(2または3の書類いずれかには、対象のきょうだい等の生年月日の記載が必要)
日本学生支援機構の関連ページ
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/shienkubun.html
【提出方法】
提出期限:2026年8月31日(月)17:00まで
提出先:学生課窓口