次のいずれかの方法により、ご寄附いただくことができます。
■1.受配者指定寄付金による寄付 「受配者指定寄付金制度」は、日本私立学校振興・共済事業団が、企業等から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等)が指定する学校法人に配付する事業です。
本制度は、所得税法第 78 条第 2 項第 2 号及び法人税法第 37 条第 3 項第 2 号の規定に基づく財務大臣の指定を受けているので、
本制度を利用して私立学校に寄付をした会社等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。本制度の詳細については、日本私立学校振興・共済事業団のホームページ(
http://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm)をご確認ください。
なお、
本制度でのご寄付を希望される場合は、法人事務局総務部総務課に直接ご相談ください。■2.特定公益増進法人への寄付特定公益増進法人への寄付金として、一般の損金算入限度額と別枠で損金に算入することができます。

※寄付金控除の適用外
寄附金の内、自己または子女等の入学を希望する学校に対しての寄附金で、
入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納付したものは、
原則として「学校の入学に係る寄附金」とみなされ、寄付金控除の対象にはなりませんので、ご了承願います。